養育費を払ってくれない場合の対処法

養育費の回収は大変

養育費の支払いが滞ってしまうことは少なくありません。
支払いが長期に渡ることや,そもそも支払義務者の経済力が乏しいことが原因となっているようです。
内容が確定している養育費は,債権の一種です。
したがって,養育費の支払いを求める手続きは,債権回収の場合と類似しています。
とはいえ,債権回収に馴染みの少ない一般の方には,困難な作業となるでしょう。
特に,離婚したばかりの専業主婦にとっては,非常に難しい問題だと思います。

養育費を回収する方法

調停や判決などで決められた養育費の支払いが滞っている場合は,以下のような制度を利用することで支払いを確保することができます。
1)履行勧告
2)履行命令
3)強制執行

1)履行勧告

履行勧告とは,養育費を受ける側の申し出により,家庭裁判所が支払義務者の支払状況を調査した上で,養育費の支払いを忠告してくれる制度です。
法的な拘束力はありませんが,裁判所からの勧告なので,心理的なプレッシャーを与えることができます。

2)履行命令

履行命令とは,履行勧告しても支払わない場合に,養育費を受ける側の申し立てにより,家庭裁判所が支払期限を定めた上で支払いを命じてくれる制度です。
履行命令に従わない場合は,10万円以下の過料を課せられます。

3)強制執行

強制執行とは,支払義務者の財産を差し押さえることで,強制的に養育費の支払いを受ける手続きです。
不動産や給料を差し押さえることで半強制的に支払いが行われるため,非常に強力かつ確実な制度です。
ただし,強制執行が支払義務者に与える影響は決して小さいものではない(例えば,給料の差押えを機に会社を辞めざるを得なくなる場合もある)ことを認識しておく必要があります。
強制執行を行うには,養育費請求調停の調停調書などの債務名義に基づき,地方裁判所に強制執行の申し立てを行う必要があります。
強制執行は非常に確実で強力な制度ですが,利用に際しては慎重に検討しなくてはいけません。
したがって,まずは履行勧告や履行命令の利用を検討することをおすすめします。

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