再婚

女性には再婚禁止期間があります


再婚をする場合,男性は離婚後すぐに再婚する事ができますが,女性には,再婚禁止期間が定められており,離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません

なぜそのような規定があるのか

子どもの父親を確定するためです。
法律では,離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)の日から300日以内に出産した子は,前夫の子と推定され,再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は,再婚した夫の子と推定されておりましたが,近年法が改正され,離婚後に妊娠し,離婚後300日以内に出産した子が現夫の子であることが,医師の証明(診断書等)により明らかな場合,実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました

再婚禁止期間はトラブルを防ぐ大切な期間です

女性が離婚後すぐに再婚し,出産した場合,出産した子が前夫の子か再婚した夫の子かどうかが不明確になる場合があります。そこで再婚禁止期間を設けることによってトラブルを未然に防いでいます。
※前婚と後婚の推定期間が重ならないため,子の父親が分からないという事態を避けることができます。ただし,離婚後に妊娠したが,早産により離婚後300日以内に生まれた子であっても,一律に前夫の子とみなされるため,出生届が未提出のままになっている無戸籍子の原因として問題になっています。

離婚後6ヶ月以内に女性が再婚を許される場合

離婚成立前から妊娠していた場合や,離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合のように父親が明らかな場合はいつでも再婚することができます。また,次のような場合も離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。
・前夫との再婚
・離婚前から妊娠しており,出産後に再婚した
・高齢で妊娠できる可能性がない
・不妊手術を受けている(妊娠ができない場合)(医師の診断書と証明書が必要)
・夫の生死が3年以上不明で,裁判により離婚を認める判決を得た
再婚禁止期間は重要な問題です。お気軽にご相談ください。