審判による解決

審判離婚とは


審判離婚は,調停離婚で合意に達しなかった場合に,家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが,当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合,当事者の公平を考え,離婚した方が良いと裁判官が判断すれば,裁判官の権限によって調停に代わる審判を出す,調停のひとつの終結方法です。

審判離婚は,調停離婚で合意に達しなかった場合に,家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが,当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合,当事者の公平を考え,離婚した方が良いと裁判官が判断すれば,裁判官の権限によって調停に代わる審判を出す,調停のひとつの終結方法です。

ただし、審判離婚になるのは,次のような場合に限られているのが実情です。
・当事者双方が離婚に合意しているが,病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・調停案にほぼ合意しているが,一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
・離婚に合意した後,一方の気持ちが変わる,また当事者の行方が分からなくなったとき
・当事者双方が審判離婚を求めたとき
審判離婚では,離婚の判断のほか,親権者の決定,慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。

審判後の流れ

審判が確定した場合,それだけで離婚は成立します。成立後,申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し,審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い,審判確定後10日以内に,離婚届,戸籍謄本,審判書謄本,審判確定証明書を,当事者の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
ただし,審判離婚で離婚が成立したとしても,当事者のどちらかが2週間以内に不服(異議)を申し立てれば,審判は無効となります。異議の申立ては,夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し,審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申立ての理由は問われません。
実際は当事者がほとんど合意できている場合に審判離婚になるケースが多いため,審判に対する異議申立て事例は極めて少ないのです。