調停中の財産を守る

財産を守るには

調停の申し立てを行ってから調停が成立するまでには,概ね半年を要します。
財産分与や慰謝料に応じたくないと相手方が思っている場合,調停期間中に財産を勝手に処分したり,名義変更したりすることも少なくありません。
これをやられてしまうと,たとえ調停が成立して財産分与や慰謝料の提供が確定しても,そもそも相手方から受け取れる財産がないという事態になってしまいます。
こうした事態を防ぐため,以下のような方法があります。
1)調停前の仮の処分
2)仮差押・仮処分

1)調停前の仮の処分

相手方が財産を勝手に処分したり,名義変更したりするおそれがある場合,調停委員会に対して「調停前の仮の処分の申請書」を提出する方法があります。
申請書が提出され,調停委員会が必要だと認めた場合は,調停期間中の財産処分が禁じられます。
ただし,この方法には法的拘束力がありません。
相手方が処分を守らなかった場合でも,10万円以下の過料が課せられるのみです。
したがって,実際にはあまり利用されていません。

2)仮差押・仮処分

調停前の仮の処分には法的拘束力がありませんが,法的拘束力を持つ方法として,裁判所に対して「仮差押・仮処分」を申し立てる方法があります。

仮差押は,財産の処分を禁止し,現状を変更できないようにする制度です。
仮処分は,金銭以外の商品などを移転したり,処分したりするのを禁じる制度です。
仮差押・仮処分を受けると,相手方はその財産を勝手に処分したり移動したりできなくなります。

調停離婚について、もっと詳しく知りたい方は…

調停離婚の注意点はこちら。 調停中の財産の扱いについてはこちら。