子どもたちに会いたい。試行的面会交流を重ね,定期的な面会交流を実現できた事例

依頼者

30代男性(会社員)

別居の有無

別居

主な争点

  親権,財産分与

弁護士の関与

交渉,調停,審判

解決結果

養育費月2万5000円(1人あたり),財産分与として1200万円の支払い

解決までの期間

2年7ヶ月

解決のポイント

◯相談前
依頼者は,出産のため帰省中の妻から婚姻費用分担と仮の監護者指定の仮処分を申し立てられたため相談に来られました。

◯相談後
依頼者は離婚に反対であったため仮の監護者を争いましたが,仮の監護者は母親である相手方となりました。
そこで,当方から夫婦関係円満調整の調停を申し立てました。
また,相手方は面会交流に非協力的であったため,当方から離婚前の面会交流の調停を申し立てました。そして,試行的面会を行った結果,第三者機関における面会交流の調停が成立しました。
しかし,円満調整は困難となり,離婚条件として養育費の額や財産分与の額が争点となりました。
最終的には調停に代わる審判がなされ,養育費を子1人あたり2万5000円,財産分与として1200万円を支払う内容で離婚が成立しました。

◯弁護士からのコメント
長い間争いましたが,残念ながら相手方に親権が認められ離婚する結果になりました。依頼者も忸怩たる心境だったと思います。せめて,今後も面会交流が継続して子らが健全に成長することを祈るばかりです。
子どもが幼い場合,妻が正当な理由なく別居を初めた場合でも,裁判所は現状維持を優先して母親に親権・監護権を認める傾向にあります。
ハーグ条約では,16歳未満の子を一方の親が勝手に国外へ連れ出すことを違法としています。一方の親が無断で子供を連れて出国した場合,原則としていったん元の国に子供を戻す国際的なルールです。ただ,虐待など子に危害が及ぶ可能性がある場合は返還を拒否できます。
このルールを日本で適用するためには単独親権制など障害が多いでしょうが,その趣旨は尊重すべきと思います。